当協議会における不明瞭な取引及び会計処理に関するお知らせ
当協議会における令和元年度から令和4年度までの会計処理に関して、一部の取引先との間で不明瞭な取引及び会計処理に精査を要する事項が存在していたことが発覚いたしましたのでご報告申し上げます。
当協議会では、当該取引等を事実関係等にもとづき解明・精査する必要があると判断し、本件調査を進めるためにさいたま市PTA協議会運営に関する細則第18条の規定に基づき令和5年2月22日付で特別委員会を設けることといたしました。
当該委員会では、専門家の意見も踏まえ調査を進めるとともに、委員会の報告に基づき適時に状況等の開示を行ってまいります。
会員の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。