諸問題等の解決に関する規程

さいたま市PTA協議会 諸問題等の解決に関する規程

  • (趣旨)
    第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)会則第28条に基づき、会員からの本会に対する様々な意見・苦情等(以下 「諸問題等」という。)について、適切な対応とその解決を図るためにこの規程を定める。
  • (解決のための体制)
    第2条 本会は、会員からの諸問題等を受け付け、必要に応じて会長の判断により「第三者委員会」を設置し、誠意をもってその解決に努める。
    • 2 前項の「第三者委員会」を設置する場合、第三者委員は5名以内とし、監事、弁護士、社会福祉士、学識経験者など、社会的信頼性を有する者より、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  • (第三者委員会の職務)
    第3条 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
    • (1)諸問題等の申出者からの内容の報告聴取
    • (2)本会への諸問題等の解決についての助言
    • (3)本会からの諸問題等に係る事案の改善状況の報告聴取
  • (会員への周知
    第4条 会長は、書面の配布等により、会員からの諸問題等を随時受け付けることを周知する。
  • (解決結果の記録報告)
    第5条 本会の運営の適正化を確保するために、本会は解決結果の記録を保管し、会長は、必要に応じて諸問題等の解決結果を会員に報告する。

附則

  • この規程は、令和2年6月19日から施行する。