子どもの顔が見える事業補助金交付要綱

さいたま市PTA協議会 子どもの顔が見える事業補助金交付要綱

  • (趣旨)
    第1条 この要綱は、さいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)の構成するさいたま市内各行政区毎の連合会(以下「区P連」という。)に対して、本会の基本方針に基づきその推進を目指す活動に対して保険口座予算の範囲内において、補助金を交付することとする。
  • (補助対象事業)
    第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
      (1)子どもたちの特性・特徴を生かした魅力あるPTA活動のための事業
      (2)子どもたちを通して区P連のコミュニケーションを図るための事業
      (3)会長が必要と認める事業
    • 2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象外とする。
      (1)営利が目的であると認められるもの
      (2)宗教的又は政治的な宣伝又は活動を意図すると認められるもの
      (3)本会のほかの補助金を受けて実施するもの
      (4)本会協賛事業でない事業
      (5)区P連を構成する 2/3 以上の学校が参加しない事業
  • (補助事業対象者)
    第3条 補助事業対象者は、本会に属する区P連とする。ただし、次に掲げるものを除く。
      (1) 会費を滞納している区P連
  • (補助金の額)
    第4条 補助金の額は、第2条第1項各号に掲げる事業に要する経費で1事業あたり100,000円を上限とする。
  • (補助金の交付申請)
    第5条 補助金の交付を受けようとする区P連は、さいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、 原則として前年度 3 月の理事会に申請しなければならない。ただし、理事会が認める場合は、当該年度に申請することができる。なお、各区 P 連の補助金の交付申請は2事業までとする。

  •   (1)事業計画書
      (2)収入支出予算書
      (3)会則、規約又はそれに代わるもの
      (4)役員名簿、実行委員会名簿又はそれに代わるもの
      (5)前4号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める書類
    • 2 理事会は、申請団体の行う事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項に掲げる書類の一部を省略することができる。
  • (補助金の交付決定)
    第6条 理事会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
    • 2 理事会は、前項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、その結果をさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
    • 3 理事会は必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。
  • (事業の変更等)
    第7条 補助金の交付の決定を受けた区P連(以下「決定団体」という。)は事業計画を変更(理事会が認める軽微な変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を理事会に提出し、その承認を受けなければならない。
    • 2 理事会は、前項の規定による承認の申請があったときは、内容を審査し、その結果をさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により決定団体に通知するものとする。
  • (実績報告)
    第8条 決定団体は、補助事業が終了したときは、速やかにさいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて理事会に報告しなければならない。
      (1)事業報告書
      (2)収入支出決算書
      (3)前2号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める書類
  • (補助金の額の確定)
    第9条 理事会は、前条の報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類を審査し、当該報告に係る事業の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、さいたま市PTA協議会子どもの顔が見える事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該決定団体に通知するものとする。
  • (補助金の交付)
    第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、理事会が必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を当該確定の前に交付することができる。
    • 2 決定団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、さいたま市 PTA 協議会子どもの顔が見える事業補助金請求書(様式第7号)を理事会に提出しなければならない。
  • (交付決定の取り消し等)
    第11条 理事会は、決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
      (1)この要綱の規定に違反し、又は理事会の指示に従わないとき。
      (2)補助金を補助の目的以外に使用したとき。
      (3)事業を行うに当たり、不正、怠慢その他不適正な行為を行ったとき。
      (4)事業の変更等により、事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
      (5)前条第1項ただし書の規定により交付を受けた補助金の額が第9条の規定により確定した額を超えているとき。
    • 2 理事会は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更したときは、期限を付して補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
    • 3 前項の期限は、同項の規定により返還を請求する日から起算して15日以内とする。
  • (書類の整備)
    第12条 決定団体は、補助金の交付に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、これを5年間保存しなければならない。
  • (補則)
    第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別途規程に定める。

附則

  1. この要綱は、平成26年5月15日から施行する。
  2. 本会則は、令和6年1月24日から一部改正施行する。