「PTA活動総合補償制度」内規

さいたま市PTA協議会 「PTA活動総合補償制度」内規

  • (趣 旨)
    第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会運営に関する細則第3条に基づき、「PTA活動総合補償制度」(以下、「本補償制度」という。)について、必要な事項を定める。
  • (目 的)
    第2条 本補償制度は、さいたま市PTA協議会に属する各校のPTAの「安心できるPTA活動」の実現に貢献することを目的とする。
  • (加入資格)
    第3条 本補償制度の加入対象は、本会の構成団体及び準構成団体に限る。
  • (委託業者)
    第4条 本補償制度を委託する損害保険会社は複数社とし、その選定は理事会で行い、これを決定する。
    • 2 扱代理店については、さいたま市内に事務所を有する専業の代理店とし、その選定は損害保険会社に一任する。
    • 3 第一項の損害保険会社のうち幹事保険会社は、理事会と定期的に募集状況及び損害に関する情報等の共有を行い、制度の安定的かつ発展的な運営の為に最善を尽くすものとする。募集ツールの作成・配布、説明会の実施及びに加入対象団体の対応・事故処理対応等、本補償制度の保険実務の全てを担うとともに、その年度の募集結果については、速やかに報告を行うものとする。
    • 4 第一項の損害保険会社のうち非幹事保険会社は、幹事保険会社の指示に基づき、募集活動を行うものとする。また、制度のより良い運営について幹事保険会社に対しアドバイス等を行うとともに、円滑な運営に協力するものとする。
    • 5 幹事保険会社、非幹事保険会社間の分担比率については、幹事保険会社が制度運営における保険の実務を一括して担うことから、その実務負担に応じた比率を確保するとともに、募集活動等の状況を勘案して、理事会にて決定するものとする。
  • (利益収受の禁止)
    第5条 役員及び職員は、委託業者から直接的また間接的を問わず、一切の金品及びサービスの提供を受けてはならない。
    • 2 理事による利益誘導を惹起させる場合は、理事会にてこれを厳に排除する。

附 則

  1. この内規は、平成 26 年 5 月 15 日から施行する。