さいたま市PTA協議会 会則
第1章 総則
(名称及び事務所)第1条 この会は、さいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)とする。
2 本会の事務所をさいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1大宮区役所4階に置く。
(目 的)第2条 本会は、家庭、学校及び地域における最善の教育を目指し、PTA活動の発展と児童、生徒の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ① 研究会、講習会及び講演会の開催 ② 構成団体間及び関係機関との連絡連携 ③ その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 構成団体及び会員
(構成団体)第4条 本会の構成団体は、さいたま市内の国公立小中特別支援学校PTA(以下「各校PTA」という。)とする。
2 本会は、さいたま市内各行政区に、国公立小中特別支援学校PTAによって組織される連合会(以下、「区P連」という。)を設置し、これを運営する。
(会 員)第5条 本会の会員は、本会会員である学校のPTA会員とする。
2 本会の会員の個人情報の取り扱いに関する事項は、別に定める。
(構成団体及び会員の平等)第6条 構成団体は構成団体間で、会員は会員間でそれぞれ平等の義務と権利を有する。
(資格の喪失)第7条 構成団体は次の事由によって,資格を喪失する。 ① 退会したとき ② 解散したとき ③ 除名されたとき
(除 名)第8条 構成団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を経て、これを除名することができる。 ① 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき ② 本会の構成団体としての義務に違反したとき ③ 会費を会計年度内(3月31日まで)に納入しなかったとき ④ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 この場合、当該構成団体に対しあらかじめ通知し、除名の議決を行う総会において、その構成団体に弁明する機会を与えなければならない。ただし、当該構成団体が正当な理由なく総会に出席しないときは、事実を認めたものとみなし、欠席のまま議決できるものとする。
第3章 役 員
(役員及びその定員)第9条 本会に次の役員を置く。 ① 会長 1名 ② 副会長 7名以内 ③ 常任理事 10名以内 ④ 理 事 31名以内 ⑤ 監 事 若干名
2 前項の会長・副会長・常任理事は31名の理事に含まれる。
(役員の職務)第10条 役員の職務は次のとおりとする。 ① 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 ② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 ③ 常任理事は、本会の会務に係わる事項を協議し理事会に諮る。 ④ 理事は、本会の会務に係わる事項の審議執行にあたる。 ⑤ 監事は、本会の会計監査を行う。
(役員の選出)第11条 役員の選出方法は、別に定める。
(役員の任期)第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長は3年を超えてその職を継続することができない。
3 任期中に役員に欠員が生じたときには、これを補充する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 事務局
(事務局及び職員)第13条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局職員(以下「職員」という)を置く。
2 職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
3 事務局及び職員に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 総 会
(総会の構成)第14条 総会は、役員及び各校PTA会長各1名をもって構成する。
(総会の開催)第15条 定期総会は、年1回、年度当初に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(総会の招集)第16条 総会の招集は、会長が行う。
2 総会を構成する会員の3分の1以上から、総会に付議すべき事項を示して、開催の請求があったとき、会長は、その請求があった日から60日以内に総会を開催しなければならない。
3 会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を招集の際に通知しなければならない。
(総会の議長)第17条 総会の議長は、出席者の中から選出する。
(総会の定足数及び表決)第18条 総会は、総会を構成する会員の過半数をもって成立する。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3 会員は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。代理人を選任した会員は、会長が配布する代理人選任届を会員総会までに会長に提出しなければならない。代理人は、会員の許諾を要せず、復代理人(代理人が自らの代理人として選任する者をいう。)を選任することができる。
4 前項の代理人選任届を提出した会員は代理人の総会当日の総会への出席をもって、出席者とみなす。
5 会長が必要と認めた場合、会員は、会議の場所における議決権行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使できる。電磁的方法による議決権行使の方法は、会長が適当な手段を定めることができる。
(総会付議事項)第19条 総会の付議事項は次のとおりとする。 ① 会則の改廃 ② 予算及び決算 ③ 事業計画 ④ 会長・副会長・監事の承認 ⑤ その他の重要事項
第6章 機関
(顧 問)第20条 本会に顧問を置くことができる。
(理事会)第21条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 会長は、理事会をビデオ電話会議システム(各理事の音声と画像が即時に他の理事に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組み)の方法で開催することができる。この場合、理事は、画像を議長に表示する方法により出席することができる。
5 理事会は、次の事項を審議執行する。 ① 総会に付議する事項 ② 細則の改廃及び規程の制定・改廃 ③ 事業の計画及び運営に関する事項 ④ 協賛事業及び補助金交付に関する事項 ⑤ その他の必要事項
6 理事は理事会の審議内容について、各校PTA会長に報告する。
(常任理事会)第22条 常任理事会は、正副会長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 常任理事会は、常任理事の過半数の出席をもって成立し、常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 会長は、常任理事会をビデオ電話会議システム(各常任理事の音声と画像が即時に他の常任理事に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組み)の方法で開催することができる。この場合、常任理事は、画像を議長に表示する方法により出席することができる。
5 常任理事会は、次の事項を審議する。 ① 理事会に付議する事項 ② その他、会長が必要と認めた事項
(正副会長会)第23条 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 正副会長会は、次の事項を審議する。 ① 常任理事会に付議する事項 ② その他、会長が必要と認めた事項
(各種委員会)第24条 本会は、必要に応じ、各種委員会を設置することが出来る。設置に関する事項については細則で別に定める。
第7章 会計
(経費の支出)第25条 本会の経費は、各校PTA負担金、補助金及びその他の収入でこれを支出する。
(負担金)第26条 各校PTAは、会員数に乗じた負担金を支払う。
(会計監査)第27条 会計監査は、会計年度中に最低2回(中間及び決算時)行う。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。
(会計年度)第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備え付け)第29条 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備える。 ① 役員及び各校PTA代表者名簿 ② 会計帳簿及び証拠書類 ③ 総会議事録 ④ 理事会報告書 ⑤ その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、7年間保存することとする。
(細則及び規程)第30条 この会則の施行に関する細則及びその他必要な規程を別に定める。
附則
1 この会則は、平成13年5月1日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、平成13年5月1日に始まり平成14年3月31日に終わる。
3 本会則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
4 本会則は 平成16年6月19日から一部改正施行する。
5 本会則は 平成17年6月18日から一部改正施行する。
6 本会則は 平成21年6月20日から一部改正施行する。
7 本会則は平成22年6月26日から一部改正施行する。
8 本会則は平成26年6月21日から一部改正施行する。
9 本会則は平成30年6月16日から一部改正施行する。
10 本会則は、令和元年6月15日から一部改正施行する。
11 本会則は、令和2年6月26日から一部改正施行する。
12 本会則は、令和5年6月17日から一部改正施行する。
13 本会則は、令和6年6月15日から一部改正施行する。