会計規程

さいたま市PTA協議会 会計規程

第1章 趣  旨

  • (趣 旨)
    第1条 この規程は会則第7章に基づき、本会の財務状況を明らかにするため規定する。

第2章 負担金・その他の収入

  • (負担金)
    第2条 負担金は、各校PTA会長が徴収し、7月15日までに本会に納入する。
  • (負担金の額)
    第3条 各校PTAの負担金の額は、会員1人当たり50円とする。
    • 2 準会員の負担金は免除し、準構成団体の負担金として、1PTA当たり10,000円とする。
  • (保険事務取扱手数料)
    第4条 保険事務取扱手数料は、特別会計に算入し、取扱事務費に充てる。

第3章 事務局運営費

  • (事務局職員手当)
    第5条 事務局職員の手当は、原則として時給換算1,000円程度の月給制とする。
    • 2 事務局長の役職手当は、月額10,000円とする。
  • (事務局職員退職手当)
    第6条 事務局職員退職手当引当金として、年度ごとに積み立てる。
    • 2 事務局職員退職手当の支給方法及び額については、正副会長会で決定する。
  • (事務機器購入積立)
    第7条 事務局で使用する事務機器購入のために、年度ごとに積み立てる。
    • 2 本会で購入する事務機器の、金額による決裁権の所在は次のとおりとする。
      • ① 1,000,000円以上                        総会
      • ② 200,000円以上1,000,000円未満    理事会
      • ③ 50,000円以上200,000円未満       正副会長会
      • ④ 50,000円未満                  会長及び会計担当副会長
    • 3 事務機器を購入した際は、決算額を理事会に報告する。
  • (事務機器購入以外の決裁権)
    第8条 事務機器購入以外の総会で承認されている支出および総会で承認されていない収入について、金額による決裁権の所在は次のとおりとする。但し、総会で承認されている保険口座の保険料預り金支出および事務手数料はその限りではない。
    • ① 200,000円以上 理事会
    • ② 50,000円以上 200,000円未満 会長および会計担当副会長
    • 2 金額によらず、項目ごとに決算額を理事会に報告する。
  • (特別事業積立金)
    第9条 特別事業を開催するために、年度ごとに積み立てる。
    • 2 前項の積立額は、児童・生徒ワイド補償制度および PTA 活動総合補償制度の決算残高から必要経費を差引いた金額とする。
    • 3 特別事業積立金は総会で承認されたさいたま市PTA協議会が主催・共催する本会の目的を達成するための事業の助成にあてる。
      • ① 日本PTA全国研究大会
      • ② 関東ブロック研究大会
      • ③ 指定都市情報交換会(研究大会)
      • ④ さいたま市PTA協議会研究大会・周年事業等
    • 4 年度初等で緊急的かつ一時的に特別事業積立金を他の口座へ振り替える場合は、 理事会の承認を得るとともに速やかにかつ年度内に戻すものとする。

第4章 派遣費(派遣費の支給)

  • 第10条 本会の役員及び職員が、会務により出張するとき、次の派遣費を支給する。ただし、各所属区P連から派遣されるときは支給しない。
    • ① 交通費 公共交通機関の実費とし、自宅を起点とする。
    • ② 宿泊費 宿泊を伴う出張は、原則として1泊につき10,000円を上限とし、実費を支給する。ただし、外部団体からの出席要請を受けて出張し、主催者指定の宿泊施設を利用するときは、正副会長会の承認の上、全額支給する。

第5章 会場費

  • (会場費)
    第11条 区P連主催の総会、正副会長会、校長会長会、会長会等の会議開催のための会場費を負担する。なお、会場費に備品・付属設備使用料等を含めることができる。
    • 2 会場費負担額の合計は各区 P 連につき年間50,000円を上限とし、それを超える会場費は各区P連で負担する。
    • 3 区P連は、会議が終了した時は、さいたま市PTA協議会会場費精算書 (様式第 8 号)に領収書を添付して、会計担当副会長に提出する。

第6章 慶弔費

  • (慶弔費)
    第12条 本会の役員及び関係団体の長に、慶弔金を支給・贈呈することができる。
    • 2 慶弔金の額は、正副会長会で決定する。

第7章 その他

  • (その他)
    第13条 その他この規程にない会計執行については、正副会長会で決定する。

附  則

  1. この規程は、平成13年5月1日から施行する。
  2. 本細則は、平成14年6月22日から一部改正施行する。
  3. 本細則は、平成14年9月25日から一部改正施行する。
  4. 本細則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
  5. 本細則は、平成16年6月19日から一部改正施行する。
  6. 本細則は、平成18年6月17日から一部改正施行する。
  7. 本細則は、平成22年6月26日から一部改正施行する。
  8. 本細則は、令和3年3月24日から一部改正施行する。
  9. 本細則は、令和5年7月26日から一部改正施行する。
  10. 本細則は、令和6年3月27日から一部改正施行する。