運営に関する細則
2023.06.24
さいたま市PTA協議会 運営に関する細則
第1章 趣旨
- (趣 旨)
第1条 この細則は、さいたま市PTA協議会会則第30条に基き、同会則の運用に必要な事項を定める。
第2章 組織及び事業
- (組 織)
第2条 本会は、さいたま市内各行政区毎にPTA連合会(以下「区P連」という。)をもって組織する。
- 2 前項の各区P連に 1 名の連合会長をおく。
- 3 児童生徒ワイド補償制度係及びPTA活動総合補償制度係、個人情報漏洩補償制度係を設置する。
- (事 業)
第3条 本会の事業として、児童生徒ワイド補償制度及びPTA活動総合補償制度、個人情報漏洩補償制度を主体的に推進する。
- 2 各区P連の事業に対し協賛及び補助金の交付を行い、各区P連の活動を支援する。
第3章 準構成団体及び準会員
- (準構成団体)
第4条 会則第 4 条に定める本会の構成団体のほかに、さいたま市立高等学校PTAを本会の準構成団体とする。
- (準会員)
第5条 前条のさいたま市立高等学校PTAの会員を本会の準会員とする。
- 2 無報酬にて依頼された外部講師は本会の準会員とみなす。
第4章 役員の選出
- (会長、副会長及び監事)
第6条 会長、副会長及び監事は、役員候補者推薦委員会で選出し、総会で承認する。但し任期中の欠員補充は、理事会の専決事項とする。
- (常任理事)
第7条 常任理事は、各区 P 連会長の中から選出する。
- (理 事)
第8条 理事は、各校 PTA 会長とする。
- 2 理事は、各区P連において選出された区P連会長を含む3名及びさいたま市校長会において選出された代表校長1名により構成される。
- 3 選出方法は各区P連・校長会に一任する。
- 4 理事が、本会の名誉を棄損し、若しくは本会の目的に反する行為をするなど、解任すべき正当な事由があるときは、理事会の決議によりその理事を解任することができる。
第5章 サークル活動
- (サークル)
第9条 各校PTAがそれぞれ運営するスポーツ・文化団体で、次の各号をすべて満たすものをサークルとよぶ。
① 各校PTAの規約でPTA活動の一環として規定されているもの。
- (大会・発表会の後援)
第10条 本会は、前条で規定されたサークルが種目・活動ごとに行う大会・発表会等を後援する。
- (大会・発表会の運営)
第11条 大会・発表会の運営は、参加する全てのサークルの代表者が実行委員会を組織し、自主的に行う。
第6章 各種委員会の設置
- (委員会の構成)
第12条 各委員会には、委員長1名、副委員長2名を理事の互選により置くものとする。
- 2 各委員会には、担当副会長1名を置くこととする。
- 3 委員会の構成はPTA会員をもって組織され、その他必要な事項は、理事会において定める。
- (委員会の招集)
第13条 委員会の招集は、委員長が行う。
- 2 その他会長が必要と認めた場合に各種委員会を招集することができる。
- (総務委員会)
第14条 総務委員会は、会長の諮問に応じて、協議し答申する。
- 2 総務委員会は、各区P連会長で組織される。
- ① 総会に付議する事項
- ② 会務の執行に関する事項
- ③ 規約の制定及び改廃に関する事項
- ④ その他、本会に関わる事項
- (事業委員会)
第15条 事業委員会は、さいたま市PTA協議会の活動充実のために事業・研修を行い、PTAの発展に努める。
- 2 事業委員会は、理事及び各区より選出された委員をもって組織される。
- ① PTAの発展と会員の資質向上をめざした研修、講習会及び講演会の開催に関すること
- ② 人権教育の推進及び研修に関すること
- ③ 交流教育推進に関すること
- ④ その他、本会の事業に関すること
- (広報情報委員会)
第16条 広報情報委員会は、広報紙の発行及びホームページを通し、PTA活動の啓発と会員の意識向上を図ること。
- 2 広報情報委員会は、理事及び各区より選出された委員をもって組織される。
- ① 広報活動及びPTA活動資料の作成に関すること
- ② 広報紙の編集、発行に関すること
- ③ ホームページの更新、管理に関すること
- ④ 各校PTAの広報活動の振興に関すること
- ⑤ PTA活動の調査及び研究に関すること
- ⑥ その他、本会の広報・情報に関すること
- (特別委員会)
第17条 特別委員会は、必要に応じ会長が理事会に諮り設置し、任務終了と同時に解散する。委員の任期は、委員会解散までとするが年度をまたぎ理事又は会員の資格を消失する場合は、本人の了解を経て委員会解散まで委員の資格を有することができる。
第7章 理事又は会員の派遣
- 第18条 本会は、関係団体に対して協力を前提に、理事又は会員を派遣することができる。
- ※関係団体とは、本会の趣旨と目的を同じく、又は本会の事業と関係があると認めた場合に、理事会の承認を経て関係団体と認められたものをいう。
附則
- この細則は、平成13年5月1日から施行する。
- 本細則は、平成14年6月22日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成14年9月25日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成16年6月19日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成20年6月21日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成20年9月17日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成21年6月20日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成21年7月15日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成22年6月26日から一部改正施行する。
- 本細則は、平成27年3月18日から一部改正施行する。
- 本細則は、令和2年6月18日から一部改正施行する。
- 本細則は、令和5年6月17日から一部改正施行する。
- 本細則は、令和6年1月24日から一部改正施行する。
- 本細則は、令和6年6月15日から一部改正施行する。