さいたま市PTA協議会 後援名義の使用等に関する規程

さいたま市PTA協議会 後援名義の使用等に関する規程

  • (趣旨)
    第1条 この規程は、団体が主催する講習会、講演会、展示会、競技会、記念事業その他の事業(以下「事業」という。)に対して、さいたま市PTA協議会(以下、「当協議会」という。)が後援することに関して必要な事項を定めるものとする。
  • (定義)
    第2条 この規程において、後援とは、当協議会が事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することによりその開催を援助することをいう。
  • (審査基準)
    第3条 当協議会が後援をすることができる事業は、次の各号を基準とする。
       (1) 当協議会の方針に合致すること
       (2) 子どもたちの健全育成と福祉の増進に寄与すること
       (3) 事業計画が妥当であること
    • 2 事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当協議会は後援をしないものとする。
       (1) 法令又は公序良俗に反するもの
       (2) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
       (3) 私的な利益を目的とするもの
       (4) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの    
       (5) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
       (6) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が事業の実務上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
       (7) 前各号に掲げるもののほか、当協議会が後援をすることが適当でないもの
  • (承認の手続等)
    第4条 当協議会の後援を受けようとする団体は、後援に係る承認申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
       (1) 定款、会則等その団体の概要を示す書類
       (2) 役員及び事業関係者の名簿
       (3) 事業計画等行事の目的、内容等が詳細にわかる書類
       (4) 事業に係る収支予算書
       (5) 前各号に掲げるもののほか参考となる書類
    • 2 前項に規定する申請書の提出があった場合は、理事会にて前条に規定する審査基準により審議の上、当協議会の後援の承認をするときは後援に係る承認通知書により、承認をしないときは後援に係る不承認通知書により、申請者に通知するものとする。
  • (後援名義の使用期間等)
    第5条 後援名義の使用期間は、対象事業が終了するまでとする。
    • 2 後援名義の使用を承認した事業については、「さいたま市PTA協議会」の字句及び指定の標章を使用することができる。
  • (承認の取消)
    第6条 後援の承認をした事業が第3条第1項の規定に該当しないことが判明したとき又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、当協議会は、当該承認を取り消すものとする。
  • (変更等の届け出)
    第7条 後援の承認を受けた団体は、事業の中止又は内容等の変更があった場合は、速やかに当協議会会長に届け出なければならない。
  • (事業実績報告書)
    第8条 後援の承認を受けた団体は、後援の承認をした事業が終了したときは、速やかに事業報告書に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
      (1) 事業に係る収支決算書
      (2) 開催要項、パンフレット等、事業の実施内容が分かるもの
      (3) 後援に係る名義の使用を確認できるもの
    • 2 後援の承認を受けた団体が、正当な理由なく前項の事業報告書を提出しない場合は、当協議会は、以後当該団体からの第4条第1項の規定による申請を受理しないことができる。
  • (さいたま市PTA協議会会長賞の交付)
    第9条 当協議会が後援をする事業について、さいたま市PTA協議会会長賞(以下「会長賞」という。)を交付することができる。
    • 2 会長賞は、賞状その他賞品によるものとし、原則として後援をする事業の主催者が用意するものとする。
  • (協賛・協力の取扱)
    第10条 協賛・協力の要請があった場合は、この規程に準じて取り扱うものとする。

附則

  • この内規は、令和6年5月29日から施行する。