さいたま市PTA協議会 ビデオ電話会議システム運用規定
- (準 備)
第1条 常任理事・理事は各会議において、出欠及び会場参加又は Zoom 参加を事務局に連絡しなければならない。- 2 事務局は会議参加者に対し、会議開始前迄に会議資料をメールにて送信する。
- (運 営)
第2条 Zoom 参加者は、カメラは ON(顔出し)とすること。- 2 会議中の音声は発言者以外ミュートとすること。
- 3 自身の名称は「〇〇区氏名」とする
- 4 資料の公開について基本は事務局で行うが、会議運営上その限りではない。
- 5 途中入退室の場合はチャットで申し出る事。
- 6 会議開催中に回線が著しく途切れる、または参加確認ができない場合は、会議出席とみなさない。
- (議決権)
第3条 Zoom 参加者の議決権は、コメントを投稿する方法または画面上確認できる明確な意思表示により行う。
付則
- 本規程は、令和3年5月26日から施行する。