さいたま市PTA協議会 個人情報漏洩補償制度 内規

さいたま市PTA協議会 個人情報漏洩補償制度 内規

  • (趣 旨)
    第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会運営に関する細則第3条に基づき、「個人情報漏洩補償制度」(以下、「本補償制度」という。)について、必要な事項を定める。
  • (目 的)
    第2条 本補償制度は、さいたま市PTA協議会に属する各校のPTAの「安心できるPTA活動」の実現に貢献することを目的とする。
  • (加入資格)
    第3条 本制度の加入対象者は、本会の構成団体及び準構成団体に限る。
  • (委託業者)
    第4条 本補償制度を委託する損害保険会社は、その選定を理事会で行い、これを決定する。
    • 2 扱代理店については、さいたま市内に事務所を有する専業の代理店とし、その選定は損害保険会社に一任する。
    • 3 第一項の損害保険会社は、理事会と定期的に募集状況及び損害に関する情報等の共有を行い、制度の安定的かつ発展的な運営の為に最善を尽くすものとする。募集ツールの作成・配布、説明会の実施及びに加入対象団体の対応・事故処理対応等、本補償制度の保険実務の全てを担うとともに、その年度の募集結果については、速やかに報告を行うものとする。
    • 4 本補償制度を委託する損害保険会社について、選定から3年以内に補償内容を精査し、複数社との比較の上で再選定を理事会で行い、これを決定する。
  • (利益収受の禁止)
    第5条 役員及び職員は、委託業者から直接的また間接的を問わず、一切の金品及びサービスの提供を受けてはならない。
    • 2 理事による利益誘導を惹起させる場合は、理事会にてこれを厳に排除する。
  • (内規の順守)
    第6条 役員及び職員は、本内規を誠実に順守するものとし、損害保険会社および代理店との協議内容は速やかに理事会に報告し、記録する。
    • 2 本内規は、本補償制度を委託する損害保険会社および扱代理店にも共有し、内規の順守のために協力を要請する。少しでも内規に違反する恐れがあると想定される際は、違反していると思われる者を除き、さいたま市PTA協議会会長・担当副会長・事務局長に通知および相談をするように求める。

附則

  • この内規は、令和6年1月24日から施行する。