役員候補者推薦委員会規程

さいたま市PTA協議会 役員候補者推薦委員会規程

  • (趣 旨)
    第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会細則第4章に基き、役員候補者推薦委員会(以下「本委員会」という。)について必要な事項を定める。
  • (職 務)
    第2条 本委員会は、本会の会長・副会長及び監事の候補者を選出し、本人の同意を得た上で理事会に報告し、総会に推薦する。
    • 2 役員候補者の選出は、本委員会の専決事項とする。
  • (構 成)
    第3条 本委員会は、理事の中から各区1名の合計10名で構成する。
    • 2 退任理事がいる場合、退任理事を優先させる。
    • 3 常任理事は、退任理事以外でその職に就くことができない。
  • (任 期)
    第4条 本委員会は、会長の指示により発足し、次年度の総会終了後解散する。
  • (委員長・副委員長)
    第5条 委員の互選により委員長 1 名、副委員長 2 名を選出する。
    • 2 委員長は、本委員会を招集し、議長を務める。
    • 3 副委員長は委員長を補佐する。
  • (候補者の条件)
    第6条 会長及び副会長候補者は、理事の中から選出する。
    • 2 副会長のうち1名は、さいたま市校長会から選出する。
    • 3 監事候補者は、各校PTA会長及びさいたま市校長会から各 1 名以上を選出する。

附 則

  1. この規程は、平成16年2月4日から施行する。
  2. この規定は、平成21年6月20日から一部改正施行する。
  3. この規定は、平成23年1月19日から一部改正施行する。
  4. この規定は、平成23年5月18日から一部改正施行する。
  5. この規定は、平成24年1月18日から一部改正施行する。
  6. この規定は、平成27年11月18日から一部改正施行する。
  7. この規定は、令和5年7月26日から一部改正施行する。