さいたま市PTA協議会 職員服務規程
- (趣 旨)
第1条 この規程は会則第4章に基づき、職員について必要な事項を定める。 - (職 制)
第2条 職員の職制は次のとおりとする。- 2 事務局長は会長の指示をうけて事務局を統括する。
- 3 事務局員は事務局長を補佐し、その指示をうけて事務を処理する。
- 4 本事務局に統括専務を置くことができる。
- (義 務)
第3条 職員は、本会の会則・細則及び諸規程を守り、PTAの使命を自覚し、公正誠実を旨とし職務にあたるものとする。 - (秘密保持)
第4条 職員は、職務上知り得た機密事項について、外部に漏らしてはならない。- 2 前項は職員が退職した後にも適用する。
- (勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、10時から16時とする。
附則
- 本規程は、令和元年6月15日より施行する。