さいたま市PTA協議会
緑区連合会
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さいたま市PTA協議会緑区連合会 会則
第1章 総 則
- (名称および事務局)
第1条 この会は、さいたま市PTA協議会緑区連合会(略称「緑区PTA連合会」または「緑区P連」以下「本会」という。)と称する。- 2 本会を次の所在地に置く。埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1。
- (目 的)
第2条 本会は、家庭、学校及び地域における最善の教育を目指し、PTA活動の発展と児童、生徒の福祉を増進することを目的とする。 - (事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
① 研究会、講習会および講演会の開催
② 団体間及び関係機関との連絡連携
③ その他、本会の目的達成に必要な事業- 2 本会は、政治、宗教に関わる事業は行わない。
第2章 構成及び会員
- (構 成)
第4条 本会の構成団体は、さいたま市緑区内の国公立学校PTA(以下「各校PTA」という。)とする。- 2 本会は、さいたま市PTA協議会に属する。
- (会 員)
第5条 本会の会員は、各校PTAの会員とする。 - (構成団体および会員の平等)
第6条 構成団体は構成団体間で、会員は会員間でそれぞれ平等の義務と権利を有する。
第3章 役 員
- (役員およびその定員)
第7条 本会に以下の役員を置く。
① 会 長 1名
② 副会長 若干名
③ 会 計 若干名
④ 書 記 若干名
⑤ 監 事 2名 - (役員の職務)
第8条 役員の職務は以下のとおりとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
③ 会計は、本会の会計事務を処理する。
④ 書記は、本会の会務に係わる事項を記録する。
⑤ 監事は、本会の会計監査を行う。 - (役員の選出)
第9条 役員は、次の方法で選出する。
① 会長、副会長は、会長会が選出し、総会が承認する。
② 会計は、会長会が各校PTAの会長から若干名を選出し、総会が承認する。
③ 書記は、会長会が各校PTAの会長から若干名を選出し、総会が承認する。
④ 監事は、会長会が各校PTAの会長から2名を選出し、総会が承認する。 - (役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。- 2 任期中に役員に欠員が生じたときには、これを補充することができる。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 会長、副会長、会計、書記および監事の欠員補充の場合は、前条の定めにかかわらず、総会の承認を要しない。
第4章 総 会
- (総会の構成)
第11条 総会は、役員、各校PTA会長、代議員、各校校長をもって構成され、本会の最高議決機関である。- 2 総会は次の事項を審議する。
① 会長、副会長、会計、書記および監事の承認
② 事業報告および決算報告の承認
③ 事業計画および予算
④ 会則改正
⑤ その他本会の運営上重要な事項
- 2 総会は次の事項を審議する。
- (代議員)
第12条 代議員は、各校PTAから2名選出する。 - (総会の開催)
第13条 定期総会は、毎年1回、年度当初に招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 - (総会の招集)
第14条 総会の招集は、会長が行う。- 2 総会の構成員の3分の1以上から、総会に付議すべき事項を示して総会の招集の請求があったときは、会長は、その請求があった日から60日以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
- (総会の議長)
第15条 総会の議長について、会長会の推薦を得た出席者より承認をもって選出される。 - (総会の定足数及び表決)
第16条 総会は、総会の構成委員の過半数をもって成立する。- 2 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 機 関
- (顧 問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。- 2 顧問は会長会で選任し、会長が委嘱する。
- (会長会)
第18条 会長会は、各校PTA会長をもって構成する。- 2 会長会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
- 3 会長会は、以下の事項を審議執行する。
① 総会に付議する事項
② 細則・規定の改廃
③ 事業の計画及び運営に関する事項
④ 会長、副会長、会計、書記および監事の選出
⑤ さいたま市PTA協議会理事の選出 - 4 会長会は、会長会の構成員の過半数をもって成立する。
- (正副会長会)
第19条 正副会長会は、会長および副会長をもって構成する。- 2 正副会長会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
- 3 正副会長会は、以下の事項を審議する。
① 会長会に付議する事項
② 会長が必要と認めた事項
- (各種委員会)
第20条 本会は、必要に応じ、各種委員会を設置することができる。設置に関する事項については細則で別に定める。
第6章 会 計
- (経費の支出)
第21条 本会の経費は、各校PTAからの会費、寄付金及びその他の収入でこれを支出する。 - (本会への会費)
第22条 各校PTAは、本会に、各校PTA会員数に応じた会費を支払う。 - (会計監査)
第23条 会計監査は、会計年度毎に行う。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。 - (会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 補則
- (さいたま市PTA協議会理事)
第25条 本会は、本会役員から3名をさいたま市PTA協議会理事として選出する。- 2 前項の選出は会長会がこれを行う。
- (書類及び帳簿の備え付け)
第26条 本会の事務局に、以下の書類及び帳簿を備える。
① 役員及び各校PTA代表者名簿
② 会計帳簿及び証拠書類
③ 総会議事録
④ その他必要な書類及び帳簿- 2 前項の書類及び帳簿は、5年間保存することとする。
- (細則及び規程)
第27条 この会則の施行に関する細則及びその他必要な規程を別に定める。
附則
- この会則は、平成15年6月7日から施行する。
- 本会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、平成15年6月7日に始まり平成16年3月31日に終わる。
- この会則の一部改正は、平成17年6月11日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成25年6月11日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成27年6月12日から施行する。この会則の一部改正は、平成28年6月 1日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成30年6月 7日から施行する。
- この会則の一部改正は、令和 3年6月11日から施行する。
- この会則の一部改正は、令和 4年3月 1日から施行する。
緑区PTA連合会運営に関する細則
第1章 趣 旨
- (趣旨)
第1条 この細則は、さいたま市PTA協議会緑区連合会会則第27条に基づき、同会則の運用に必要な事項を定める。
第2章 各種委員会
- (各種委員会の設置)
第2条 本会は、各種委員会を設置することができる。- 2 各種委員会の設置及びその名称、内容は会長会が決定する。
緑区PTA連合会会計規程
第1章 会費・その他の収入
- (さいたま市PTA協議会及び本会に対する負担金(会費)の納入)
第1条 各校PTAは、さいたま市PTA協議会及び本会に対して、各校PTA会員数に応じた負担金(会費)を納入する。- 2 各校PTA会長は、各校PTAのさいたま市PTA協議会及び本会に対する負担金(会費)を徴収し、原則として毎年7月15日までにさいたま市PTA協議会に納入する。
- 3 さいたま市PTA協議会会長は、毎年7月末日までに各区連合会会員数に応じた負担金(会費)相当額を各区連合会に対して支払う。
第2章 派遣費
- (派遣費)
第2条 本会の役員が、会務により区外へ出張するとき、以下により派遣費を支給することができる。- ①交通費:自宅を起点とする公共機関の実費を上限とし、正副会長会で金額を決定する。
- ②宿泊費:宿泊を伴う場合、正副会長会で金額を決定する。
第3章 慶弔費
- (慶弔費)
第3条 本会の役員および関係団体の長に、慶弔金を支給・贈呈することができる。- 2 慶弔金の額は、正副会長会で決定する。
第4章 その他
- (その他)
第4条 その他本規程にない会計執行については、正副会長会で決定する。
緑区PTA連合会個人情報保護規程
- (目的)
第1条 さいたま市PTA協議会緑区連合会が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図り、個人の権利・利益を保護することを目的として、定めるものとする。 - (規定)
第2条 本会が保有する個人情報に取り扱いに関する事項は、さいたま市PTA協議会の規定を準用して行うものとする。
附則
- この規定は、平成30年6月16日から施行する。